障害者控除、未成年者控除の引き上げについて
2014.10.09
カテゴリ:ブログ
障害者控除、未成年者控除の引き上げについて
平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について、障害者控除と未成年者控除が引き上げられます。
(1)障害者控除の引き上げ
一般障害者の場合 10万円×(85歳-年齢)
特別障害者の場合 20万円×(85歳-年齢)
(改正前は一般障害者6万円、特別障害者12万円)
(2)未成年者控除の引き上げ
10万円×(20歳-年齢)
(改正前は6万円)
基礎控除が縮小され、相続税の税率が高くなる中、障害者控除と未成年者控除が引き上げられることは、障害者や未成年者保護を目的としているものと考えられます。
もし遺産分割協議で相続財産を分割する時には、相続税を試算しながら、障害者控除や未成年者控除をなるべく多く使えるように分割内容を検討することも可能です。