富山県全域及び石川県の一部地域において、能登半島地震の被災による国税の申告期限の延長が行われておりました。
この度、国税庁より発表があり、令和6年1月1日から令和6年7月30日までに法定納期限が到来する申告所得税等、消費税等の延長後の法定納期限は令和6年7月31日となりました。
これにより口座振替日が決定いたしましたので、以下ご確認ください。
〈振替納付日〉
●申告所得税及び復興特別所得税 令和6年8月19日(月)
(予定納税 第1期分 令和6年9月30日(月)、第2期分 令和6年12月2日(月))
●消費税及び地方消費税(個人事業者) 令和6年8月26日(月)
その他詳細については国税庁が公開している下記PDFをご覧ください。
国税庁「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了に伴う振替納税のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024006-015_02.pdf