月次巡回監査とは、毎月企業を訪問し、会計システムのデータと通帳、請求書・領収証等を照合し、経理が適切にされているかを確認することです。誤りがあれば、その都度訂正するよう指導し、正確で経営管理に役立つ月次試算表の作成をサポートします。
内部経営管理用に、毎月の固定費を一定にしたい、法人税額の引当をしたいなど、経営者の方からの各種要望にもお答えします。
月次巡回監査後に提供する試算表は、金融機関から融資を受ける際などにも利用することができ、最新の試算表をよりスピーディに提出することにより、金融機関からの評価も格段に上がります。
また、試算表とともにお届けする経営分析資料には、(株)TKC提供の全国の中小企業から集められた最新の同業他社比較が表示されますので、自社はどこが強く、どこが弱いのかを把握することができます。
自計化とは企業の経理担当者が日々の取引を、(株)TKCの戦略財務情報システムに入力を行い、社長様がいつでも自社の戦略財務情報を得られる経理体制作りのことです。
自計化をしっかり進めることにより、自社の業況をタイムリーに把握することが可能となります!
自計化による利点は他にもあります。早期に仕上がる試算表に基づき、様々な業務サービス(利益計画⇒四半期業績検討⇒対応策実施のPDCAサイクル構築のサポート、決算事前検討、企業の標準保障額の算定、経営会議開催支援、管理会計システムの導入、ほか「その他のサービス」参照)を受けていただくことができます。
丁寧に時間をかけて指導させていただきますので、あなたも自ら会計帳簿の記帳にチャレンジしてみませんか?
後継者の育成を考えておられる企業経営者の方には、経営会議の開催をおすすめしております。
会社の経営方針や年度計画について考える過程を共有し、毎月の業績についても把握することは後継者の意識づくりにも効果的です。
決算日から40日以内には(例えば3月31日が決算日の場合、5月10日頃までに)税額まで確定できるように決算処理・打合せを進めます。
御社の経理内容・御協力次第では、1か月決算も可能です。
逆に、決算日後40日を過ぎてから決算資料の提示を受けた場合は、当事務所の事務負担を考慮し、割増料金をいただく場合もございます。
法人決算申告期日は決算日から2ヶ月(3月31日が決算日の場合には、5月31日)ですが、ギリギリに税額を打合せるようでは期限内の納税ができなくなる恐れもあります。決算の2~3ヵ月前から利益・税額予測の打合せを行っていきます。
毎月の月次巡回監査により、適正な月次決算・年度決算を行っていると当事務所が判断した場合には、申告書に税理士法第33条の2の書面を添付し税務署へ申告することにより、関与先様への税務調査の負担の軽減となるよう手続きいたします。
一般的に、税務調査というと、精神的に負担が重くのしかかり、さらに経済的にも負担が生じる場合が多いですから、できれば回避したいものです。そこで、申告書に税理士法第33条の2の書面を添付することで、税務署が決算申告内容に疑問が生じる可能性があるポイントについて、あらかじめ税理士が補足説明をすることにより、税務調査の省略につながるケースがあります。
当事務所は、この制度についても積極的に採用していきます。
添付書面の作成料は、関与先様の当然の権利と考え、通常の決算申告料金の範囲内で実施します。
地球環境に配慮し、紙ベースの申告書提出ではなく、e-Taxによる電子申告を推進いたしております。
お客様向けの決算申告書控えは紙面にてお渡しいたします。
手続は難しくありません。丁寧に説明いたします。
また、総勘定元帳や仕訳帳についても、電子帳簿による保存を推進しています。
電子帳簿により、帳簿の保管スペースが削減できます。
実際に、電子帳簿を利用されている企業の経理担当の方から、「今までに比べて書類の保管スペースが少なく済んで助かりました」との声を頂いています!
経営意思決定に役立つ各種計画書の作成を支援します。
毎期首に事業計画を作成し、年間予算を戦略財務情報システムに登録することにより、予算実績管理をサポートします。
金融機関から融資を受ける際の資金計画の作成を支援します。
設備投資の意思決定について、投資計画案を提示し、より会社の状況に最適なプランの検討を促します。
会計や経営管理に強い税理士と税務調査に強い税理士を併用される企業が増えております。
法人税の申告書まで自社で作成される中堅・大企業では税務調査に対応するために税務署OBの税理士に申告書作成押印を依頼している場合がよくあります。しかし、税理士にも得意分野不得意分野があります。セカンドオピニオンとして、国際会計・国際税務、相続対策・事業承継相談についてのみ依頼するなどの対応も可能です。
日々の経理・税務処理に課題を感じておられる経理担当者向けに、日々の会計処理や税務相談の対応をいたします。
経理担当者と近い年代の税理士には何でも気軽に質問できるという声もございます。丁寧かつスピーディな回答をいたします。