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税理士法人リタパートナーズ の特徴
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税理士1名とアシスタントで業務を執り行っている一般的な税理士事務所とは異なり、当法人には3名の税理士が常時在籍しています。それぞれが第一線で活躍してきた多様な経験を持つため、税務・会計などについて、各企業さまの経営方針に合わせたご提案が可能です。また、互いの得意分野では知見を出し合うなど、税理士同士の協力体制も万全。幅広いご相談にお応えしております。
月ごとの決算を把握して年度決算書を作成することは、経営状況を把握する上で非常に重要ですが、データ管理には手間がかかります。そういった手間を減らし、効率的な管理や、業務フローの改善を実現するのがTKC方式です。私どもでは同システムの有効活用を支援。税務・会計における不安点などを早い段階で解決できるようサポートしていきます。当法人における巡回監査率は95%です。
場合によっては、トラブルの原因となることもあるのが、相続です。残していく家族のことを考えるなら、できる対策は準備しておいたほうがよいでしょう。当法人は、相続におけるさまざまな事例に精通しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。また、相続を受ける側となった場合においても、相続税の申告や資産活用方法についてなど、効果的なアドバイスが可能です。
「領収証を集めて税理士に渡せば、決算書申告書まで10万円で作成してくれる」
経営者にとっては資金面で大変助かる話かと思います。
しかし、それで本当に大丈夫でしょうか?
決算日が終わってからでは、決算対策はできません。
さらに、税務に関する届出期日は決算日までという届出書もあります。
届出書を期日までに提出していれば、もっと税額が少なくなったのにという事例も実際にあります。
決算申告報酬を安くするため、年に一度しか税理士と会わないことで、かえってとんでもない税額を支払うことになるかもしれません。
● 青色承認申請書の提出の失念
青色承認申請書を期日までに提出しなかったことにより、設立事業年度に発生した赤字は、翌期以降へ繰り越すことができなくなった。これにより、2期目以降に発生した所得から設立事業年度の赤字が控除できなくなった。
● 課税事業者選択届出書の提出の失念
設立事業年度に売上がなかったことから、設立3期目に消費税免税事業者となった者が、多額の設備投資を行い、課税事業者であれば消費税の還付を受けられたところ、課税事業者選択届出書の提出がなかったため、還付を受けることができなかった。
当事務所では原則として毎月顧問先を訪問し、会計処理を確認いたします。
税理士にとってまず第一の業務は適正な申告書を作成することです。
適正な申告書は適正な決算書をもとに作成いたします。
適正な決算書は日々の会計処理の積み重ねにより成り立っています。
日々の会計処理を現金出納帳や通帳、請求書や領収証、その他会計取引に関連する全ての書類と照合することにより、その会社の経理が適正かどうかの確信を持つことができます。
これにより、申告書に自信を持って署名をし、税務署に提出することができるのです。
この関与先訪問を月次巡回監査と呼びます。
月次巡回監査を受けているお客様は税務調査に強いです。
何といっても既に毎月チェックを受けていますから、問題点は月次巡回監査の時点で解消されています!
税務調査で申告是認(申告書が正しいというお墨付きをもらうこと)を得られる場合や調査の省略となる場合もあります。
当事務所では書面添付制度も実施しております。
月次巡回監査をすることによるメリットはさらにあります。
月次巡回監査で毎月会社の状況を確認させていただくことにより、様々なご提案がタイムリーにできます。
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税理士を活用するか否かはあなたの意識次第で変わります。
税理士を「帳簿屋」として活用するのではなく、「経営のパートナー」としてご活用下さい。
税理士法人リタパートナーズはあなたの会社のために全力でご支援いたします。
ここまで文章を読んでいただいてありがとうございます。
当事務所の方針にご興味を持っていただけたら、ぜひ一度面談いたしませんか? お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。